足立区議会 2023-01-20 令和 5年 1月20日文教委員会-01月20日-01号
◆水野あゆみ 委員 プライベートゾーンだとか様々な医療的行為がございますので、あまり度々看護師が代わるというのは私はよろしくないんじゃないかなというふうに思います。できれば、2者であったとしても担当の看護師が行ってもらえるように、しっかりやっていただきたいと思いますが、その辺はいかがでしょうか。 ◎支援管理課長 水野委員の御指摘のとおりだと思います。
◆水野あゆみ 委員 プライベートゾーンだとか様々な医療的行為がございますので、あまり度々看護師が代わるというのは私はよろしくないんじゃないかなというふうに思います。できれば、2者であったとしても担当の看護師が行ってもらえるように、しっかりやっていただきたいと思いますが、その辺はいかがでしょうか。 ◎支援管理課長 水野委員の御指摘のとおりだと思います。
またそのほかにも、例えば学校で実施する医療的ケアや医療的行為といったところの範囲でございますとか、医療的ケアに関する役割の分担、そして緊急時の対応といった様々な論点がございます。教育委員会として、今、既に次年度の受入可能性について、スムーズな入学を目指して様々な準備を進めているところでございます。
◎生活援護課担当課長 日々の相談業務、ケースワークの中では、多分医療的行為のほうが大変必要になってくるところかと思いますので、それは適切に医療行為についてのお話をさせていただいているところです。
実施に当たりましては、当該園に看護師二名を配置し、主治医からの医療行為に対する指示書に基づき、看護師が医療的行為を実施しております。その際、実施園ごとに園医や専門性の高い医療機関の御協力を得て指導医を指定し、看護師が行う医療的行為の指導等をお願いしています。
医療的ケアの新法ができたということで、学校での看護師の配置というのは、詳細はこれからということでしたが、本当にすぐ取り組んで進めていってほしいと思っておりますが、場所の確保については、医療的行為を行うための場所の確保についてはどのようにお考えでしょうか。 ◎学務課長 場所の確保は、安全管理上、非常に重要だと考えています。
◎茅原光政 保育課長 特に保育園の場合なんですけども、障害のあるなしということではなくて、医療的行為が必要かどうかということです。医療的行為の場合は看護師と医療従事者等でないとできないということがあるので、医療的ケアが必要なお子さんについてはなかなかお預かりするところは難しい。
◎柳沢 学務課長 医療的ケアが必要な児童・生徒の学校での受入れにつきましては、これまでは各学校が、保護者または児童・生徒本人とも話合いをする中で、必要な医療的行為を学校にいる時間帯にする必要があるのかどうか。または、これを例えば保護者が協力して行うのかどうか、そういったこれまでは個別に行ってきたという実情があります。
なお、専用通学車両の乗車に当たっては、医師の判断に基づき決定しており、胃ろうや腸ろうなど乗車中の医療的行為が必要でない場合は、一般のスクールバスへの乗車が可能です。 また、通学籍の児童・生徒の福祉タクシーの利用については、東京都の基準により就学奨励費の対象とされていないことから、対象経費の拡充を東京都へ要望しているところであり、今後も様々な機会を捉えて要望してまいります。
看護師の資格がなくても、研修を受ければ医療的行為ができる仕組みづくりが必要です。 まとめて質問します。 区内における十九歳未満の医療的ケア児の実態人数を教えてください。 医療的ケア児に対する保育所や学校での現状はどう対応しているのでしょうか。 荒川区における医療的ケア児支援法に対する医療的ケア児や保護者への体制整備の計画はどのようになっているのか、お聞かせください。
ただし、ご利用に当たっては、スタッフの加配による個別対応とか、医療的行為を必要とせずに集団の中で過ごせる方という形になります。場合によっては一人で登下校が難しい場合は保護者の同伴ですとか、移動支援を使ってということで確認しております。 ◆間宮由美 委員 障害の程度を理由として断っていることはないというふうに今、お答えがありました。とすると、これは本当にどの方にもお伝えをしていきたいと思います。
そうすると、この経管栄養だとか痰の吸引だとかという医療的行為が必要だということは、先程もありましたけど看護師だとか保健師さんの専門的な方が、これは多分つきっきりでなくてはならないのかなと、そういう意味だと思うんですけど、それはそれでまた非常にいろいろな課題が出てくると思いますけど、実際に今やっているところで保育士だとか学校だとかで医療的ケア児が同じようにみんなと過ごすときに、保健師、あるいは看護師さんのような
医療的ケア児とは、たんの吸引及び経管栄養、人工呼吸器を必要とする子どもなど、日常生活に欠かすことのできない医療的行為を必要とする子どもたちのことです。医療技術の進歩によって救われる命が増えたこともあり、医療的ケア児は年々増加し、現在、1万8,000人いると言われ、その子どもたち一人ひとりの発達・成長を保障する各自治体の対応が強く求められています。
◆藤井まな 委員 これは、看護師さんをふやす以外に、こういう人たちをふやしていけば医療的行為ができる人がふえていくということなんですか。
それはどういうことかと言いますと、医療的ケア児のお子さんというのは送迎が、たんの吸引とか医療的行為が伴うので通常の送迎車には乗れなくて、東京都のほうでは、医療的ケア児の送迎車を作ったわけですよね。ところがそれはもう、城北特別支援学校の場合ですと上級生でいっぱいになっている。とても新しいお子さんに回す余裕はありませんよと言われてしまったと。じゃあどうやって通わせるんですか。
現在、新BOPでは医療的ケア児を受け入れておりますが、その中身は、医療的行為ができる同伴者がいる場合のみ受け入れ可能となっています。保護者が働く家庭において医療的ケア児が生まれ、対応する保育園に入園し、小学校に看護師が配置されていても、ここの部分で働くことを諦めなければいけないケースが起こるのです。
次に、障害児保育室の整備や併設についてですが、重度心身障害児を預かる場合、一定の大きさを有する保育室のスペース、医療的行為が必要な児童に対しては、児童1人に対し1人の看護師か保育士が必要になるなど、保育所の人員体制も整える必要があります。
ただ、一旦医療的行為が必要となったときから自宅での暮らしが難しくなってしまって、病院や施設に移動する方もいるのですが、医療的行為といっても幅広いので、在宅では難しい医療もあるかもしないけれども、在宅でもできる医療というのも多分あるのだと私は思っております。 今回の来年の3月から実施される予定の医療と介護の連携がそういったところまで広がっていけばいいと期待をしております。
文部科学省の「学校における医療的ケアの実施に関する検討会議」では、中間取りまとめが行われ、医療的ケア児を通常の学校で受け入れる、受け入れないといった議論をはるかに追い越しまして、医療的ケア児を学校で受け持つ場合、どうやってその子の教育を受ける権利を保障するか、どうやって医療的行為を行っていくかなどが議論されております。
今回は、たんの吸引及び経管栄養に限らず、本人や家族が行っている本人の日常生活に欠かすことのできないすべての医療的行為を医療的ケアと定義し、医療的ケアを要する子どもがあまねくそれぞれのニーズに応じて合理的配慮や、必要な支援を受けられるべきであるとの立場から、以下を質問いたします。 ここ10年で医療的ケア児の数は2倍になっているとの調査結果があります。
例えば経管栄養だとか、たんの除去だとか、資格のある方しかできない作業、いわゆる医療的行為ですね。そういう医療的行為が必要な、未就学の医療的ケアが必要とされる子どもさん、以前は七十数名というふうに聞いたんですけど、今どのぐらいの数で推移しているでしょうか。 ◎飯田常雄 障害者福祉課長 現在把握しておりますところで、90名でございます。